マイナンバーカードによる健康保険証利用開始のお知らせ
この度、令和5年10月1日より当院でもマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカード利用手順
1. 受付でマイナンバーカードを使用する旨をお伝えください。
2. カードリーダーにマイナンバーカードをセットし認証します。
3. 認証は『顔認証』または、『暗証番号』で行っていただきます。
小さなお子様の場合は、顔認証が出来ない場合がありますので必ず暗証番号のご用意をお願いいたします。
ご注意いただきたいこと
◆マイナンバーカードは『健康保険証』としては利用可能ですが、市区町村より発行される『子ども医療費受給者証』『ひとり親家庭等医療費受給者証』『重度心身障害者医療費受給者証』等の代わりにはなりません。受給者証は必ずお持ちください。
◆健康保険証の原本がなく、マイナンバーカードによる資格確認もできない場合、受診当日の診療は自費診療となります。(お支払いは現金のみとなっております。)後日、健康保険証が確認できた時点で返金対応をさせていただきますのでご了承ください。